離婚の危機① 別居編2
2. 財産分与の基準日
離婚で合意する事柄の中で、親権や養育費に次いで、
大きな内容としては、財産分与であろう。
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別居日時点の、保有財産の金額が、財産分与の対象
となるので、気を付けて頂きたい。
ちなみに、結婚期間中にお互いが築いた財産を
1/2するのが財産分与である。
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特に別居する側は、別居先を見つけ、契約する際に
敷金、礼金、1-2か月分の家賃、家具、家電、日用品等々
生活基盤を整えるためにバカにならない金額が発生する
泣く泣く別居することになるのであれば、予め
せめて上記の基盤を予め整えておく方が良いだろう。
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相手方の財産状況についても、できる限り把握しておくことが望ましい。
どこに口座があるのか、保険は入っているのか、等々。
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そうすることで、おおよそどのくらいの金額を分与することに
なるのかがわかるためである。
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財産分与審判にまで進んだ場合には、お互いの口座残高と
別居前の直近1年の入出金履歴を、開示するよう、要求
されることもあるようである
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例えば多額の出金があった場合には、財産分与を見越して
財産を移動させたりするケースもあるからである。
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また、相手方の財産の保有口座がわからなければ、
相手方が口を割らず、口座を発見できず、
という事態もあるようである。
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別居前には、上記の点を留意されたい
ちなみに、私は法律家ではないため、いかなる言動も
自己責任でお願いしたい