離婚の危機① 別居編2

2. 財産分与の基準日

 離婚で合意する事柄の中で、親権や養育費に次いで、

大きな内容としては、財産分与であろう。

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 別居日時点の、保有財産の金額が、財産分与の対象

となるので、気を付けて頂きたい。

 ちなみに、結婚期間中にお互いが築いた財産を

1/2するのが財産分与である。

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 特に別居する側は、別居先を見つけ、契約する際に

敷金、礼金、1-2か月分の家賃、家具、家電、日用品等々

生活基盤を整えるためにバカにならない金額が発生する

 泣く泣く別居することになるのであれば、予め

せめて上記の基盤を予め整えておく方が良いだろう。

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相手方の財産状況についても、できる限り把握しておくことが望ましい。

どこに口座があるのか、保険は入っているのか、等々。

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 そうすることで、おおよそどのくらいの金額を分与することに

なるのかがわかるためである。

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 財産分与審判にまで進んだ場合には、お互いの口座残高と

別居前の直近1年の入出金履歴を、開示するよう、要求

されることもあるようである

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例えば多額の出金があった場合には、財産分与を見越して

財産を移動させたりするケースもあるからである。

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また、相手方の財産の保有口座がわからなければ、

相手方が口を割らず、口座を発見できず、

という事態もあるようである。

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別居前には、上記の点を留意されたい

ちなみに、私は法律家ではないため、いかなる言動も

自己責任でお願いしたい